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離婚の種類とは?種類ごとの離婚の流れを解説!

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日本の法律では、夫婦の合意を基本とするものから、裁判所の判断に委ねるものまで、いくつかの離婚方法が定められています。

この記事では、離婚の主な種類である協議離婚、調停離婚、審判離婚について解説いたします。

離婚の種類とは?

離婚には、主に夫婦の話し合いで成立させる方法と、裁判所の手続きを介する方法があります。

夫婦の合意があれば、比較的簡単に手続きを進められますが、意見が対立すると、裁判所の手続きに進むことになります。

協議離婚

協議離婚は、夫婦双方の話し合いで離婚の合意を形成し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立します。

特別な手続きは必要ありません。

日本の離婚の約9割は協議離婚です。

財産分与や養育費、親権など、離婚に際して取り決めるべき事項を離婚協議書にまとめることもできますが、法的な義務ではありません。

ただし、養育費など金銭に関する合意を確実に履行させるには、離婚協議書を公正証書にしておくことが有効です。

調停離婚

調停離婚は、夫婦間の話し合いで離婚の合意に至らない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用して離婚する方法です。

裁判官と調停委員が夫婦の間に入り、双方の意見を聞きながら、合意点を探る手助けをしてくれます。

調停が成立すれば、調停調書が作成され、これが離婚の証明となります。

調停離婚は、当事者同士が顔を合わせずに話し合いを進められるため、感情的な対立を避けやすいという利点があります。

裁判離婚

裁判離婚は、調停で離婚の合意に至らない場合に、家庭裁判所での訴訟によって離婚する方法です。

裁判官が、調停での話し合いの内容や、夫婦の状況などを総合的に考慮し、判決を決定します。

また、裁判中に裁判官が和解を打診することもあり、夫婦間で離婚条件などについて合意が成立すれば、判決を待つことなく和解離婚となります。

まとめ

離婚には、夫婦の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所の調停を介する調停離婚、そして訴訟による裁判離婚があります。

協議離婚が最も一般的ですが、話し合いで合意に至らない場合は、調停、訴訟という順序で手続きを進めることになります。

離婚問題でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。