お電話でのお問い合わせ

050-3529-7351平日10:00~17:00

離婚調停を行うときに必要な書類

杁ヶ池法律事務所 > 記事一覧 > 離婚調停を行うときに必要な書類

夫婦間の話し合いだけでは離婚の合意に至らない場合、家庭裁判所の離婚調停という手続きを利用することになります。

この手続きは、夫婦の感情的な対立を避け、第三者である調停委員が間に入って解決を図るものです。

この記事では、離婚調停に必要な書類と調停の流れについて解説いたします。

離婚調停とは?

離婚調停とは、夫婦間の話し合いだけでは離婚の合意に至らない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用して離婚する方法です。

裁判官1名と、男女2名の調停委員が夫婦の間に入り、双方の意見を聞きながら、円滑な解決を目指します。

夫婦が直接顔を合わせることなく話し合いを進められるため、感情的な対立を避けやすいというメリットがあります。

離婚調停は、離婚訴訟に進む前に必ず経なければならない手続きです。

離婚調停に必要な書類

離婚調停を申し立てるには、いくつかの書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

 

  • 離婚調停申立書
  • 事情説明書
  • 子に関する事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 3ヶ月以内に取得した戸籍謄本

 

上記の他、財産分与や養育費、年金分割など話し合う内容によって別途準備が必要になる書類があります。

離婚調停の流れ

離婚調停は、まず家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。

申立てが受理されると、裁判所から夫婦双方に調停期日が通知されます。

期日には、夫婦が家庭裁判所に出頭し、調停委員が交互に夫婦から話を聞きます。

事前に申請することで、夫婦が直接顔を合わせることなく、調停を進めることが出来ます。

複数回の調停期日を経て、養育費や財産分与などの条件について合意に至れば、調停は成立します。

成立した内容は調停調書として作成され、離婚が成立します。

まとめ

離婚調停は、夫婦間の話し合いで解決できない場合に、家庭裁判所で行う手続きです。 

申し立てるには、離婚調停申立書や戸籍謄本などの書類が必要です。

調停は、調停委員が夫婦の間に入り、話し合いを進めます。

合意に至れば調停が成立し、調停調書が作成されます。

離婚トラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。